燈及び表示燈の電圧回路には、その各極(接地極を除く。)にヒューズをそう入してこれを保護しなければならない。
第221条 配電盤には、その用途に応じてそれぞれ次に掲げる器具を備え付けなければならない。
ただし、管海官庁の承認した配電盤については、この限りでない。
1 発電機を制御するための配電盤
前ページ 目次へ 次ページ